2007年05月17日

主権の実現方法は選挙だけではない!

? 193.jpg (上五島・頭ヶ島の墓地)

新教育基本法は憲法違反であることを確認することを求めて、総理大臣をはじめとする何人かの国会議員を訴える裁判を起こそうとしているグループの集まりに行ってみました。日本国憲法には81条に違憲立法審査権(「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」)が規定されているにもかかわらず、かつて警察予備隊の違憲性が問われたときに、「最高裁は憲法裁判所ではなく、司法裁判所であるから、実害が出たときにのみ違憲審査に関与する」とした判例が、その後ずっと規範的となってしまい、「解釈改憲」をはじめ、憲法違反に対するチェックが効かない状態がずっと続いていることの是非を問おうという趣旨だそうです。憲法は、主権者である国民が自分たちの権利を国家に守らせるためのもの。司法は、三権の一角として他の二権をけん制すべき任務をもっていますが、しかしどうも為政者の方にばかりになびく。裁判所内部には、裁判官らが出世のために上の意向ばかり気にする官僚的な構造腐敗が厳然とあるようです。「国民が主権を発揮する場は選挙のみである」と為政者は、国民をマインドコントロールしたいでしょうが、しかしデモ・署名運動・座り込み…etc.という直接民主制的な行動に加えて、さらに「行政訴訟が第三の主権実現の方法であることをもっとはっきり国民が自覚する必要がある」、というのがこのグループのアイディアです。ドイツでは、ナチ時代への反省から、国のしくみを民主的なものに変えることに本気でとりくみ、行政に対する不服申し立て裁判が年間50万件もあるそうです。やりかたもごく簡単で、裁判所もスーパーマーケットの二階であるとか生活の場の近くにあり、日本のように権威ぶっていない。ところが日本では、手続きがいかにもめんどくさそうで、お金もかかりそうだし、行政訴訟は年間たった2千件しかなく、しかも証拠となる書類を役所などに提出させることができないので、勝訴率も極めて低い…。こうした状況は世界的にみても全く人権後進国的だそうです。でも実は、裁判を起こすのは、弁護士費用を除けば、お金のかかることではないし、その上裁判が始まれば、ふつうにはとうてい直接話すこともできない首相のような者であっても、法の前の平等において、場合によっては呼び出して話させることだってできる、マスコミも報道してくれる…というわけで、主権者の主権実現にはたいへん有効な方法だというわけです。吉田茂が、自衛隊をつくってアメリカと合体していくという解釈改憲を始めて、それ以後、日本の政治が最高法規である憲法に照らし、その真理に基づいて政治を行うということを放棄して以来、コトの真偽よりももっぱら損得勘定至上主義できたことのつけが、現在の日本国民の劣化を招いていると、昨日も弁護士の生田氏は話されていました。採決された国民投票法にしても、あのようなズサンなやりかたででてきた法律による改憲が、将来の国民の意識にどういう影響(禍根)を残すかまで考えなければいけない筈だ、とのことです。マッカーサーは、憲法9条を導入させたときに、「これからの日本は、軍事力によるリーダーシップではなく、モラルによって世界に貢献すべきだ」と言ったそうですが、(安倍らを見ていると、「モラル?…ハアッ〜?」)、日本人一般には過大な期待だったのでしょうか…?

「改正」教基法は違憲・違法だ!提訴します(JANJAN 3/13)

訴状

訴訟趣意書

「杉並ママ」の原告体験記(JANJAN 3/25)

素人が安倍晋三を訴えた―「杉並教科書裁判」第2回口頭弁論(JANJAN 2/20)

「杉並の不当な教科書採択取り消し裁判」傍聴記(JANJAN 06/12/22)

 宗教者から「国民投票法」採決についての声明が出されています…

改憲手続法についての「日本キリスト教協議会(NCC)」と「宗教者九条の和」緊急声明

posted by みつのぶ at 09:23| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(7) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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