2007年03月27日
「国民投票法案」投票率の問題
山陰新聞3月27日には島根県弁護士会長・吾郷計宜氏の記事が載っています。
「私は、一番の問題点は、法案が、投票率が何%であったとしても全く問題とせず、賛成投票の数が投票総数の過半数に達した場合には憲法改正についての国民の承諾があったものとしている点であると考えている。」と同氏は述べておられますが、確かに改憲投票において投票率を無視して(憲法96条でいう)国民投票における「過半数」を考えるということは、民主主義の有意味性にかかわってくる大問題であり、氏の「私は、国民投票には、最低投票率または絶対投票率を設けるべきであると考える」という御主張はきわめてまっとうな正論であり、「国民投票法案」のひとつの大きな欠陥をついていると思います。
「国民投票法案」、公務員の組織運動に行政罰
日経新聞3月27日によると、26日に合意された「国民投票法案」与党修正案では、教員や公務員の「国民投票運動」(「その地位を利用して」改憲案に賛否を表明する「運動」)に対して刑事罰を科す規定は削除されたものの、公務員に対しては懲戒等の行政罰が科されるそうです。そもそも教員や公務員の「国民投票運動」の禁止規定は実は(国会前などで抗議活動をされている)組合系の教員の方々を狙い撃ちしたものかも知れません。その意味で教育公務員である公立校の教員は行政罰でもって処罰されることを意味すると思われる修正案の規定において、より「狙い撃ち」のスポットが絞られ、政府与党の意図が露骨に現れるようになってきたと捉えることもできると思います。続きを読む

