2007年02月13日

「あけぼの」2007年1月号・2月号から

教会の売店で見つけた、聖パウロ女子修道会の雑誌
『あけぼの』には、平和への祈りがあふれていました。
このブログをご覧の皆様にもご紹介したく、今回は
コメントでなく初めて「投稿」の形で書かせていただきます。

2007年1月号の特集は『平和の地平ー私たちが望めば
平和は実現する』でした。大阪教区補佐司教の松浦悟郎氏の「世界の人々をつなぐ9条」という記事には、様々な
違いを超えて人々をつなぐ9条の力について書いてあり
ました。また、2月号の「日本国憲法は世界の宝」という
連載記事では「沖縄・基地軍隊を許さない行動する女たち
の会」共同代表の高里鈴代さんが「軍事国・日本にならない
ために」と題して、沖縄の戦後を振り返りつつ平和憲法の存
在意義を訴えています。

これからも、カトリックの様々な雑誌が、真摯に平和問題を
取り上げてくださればすばらしいなあと思います。

(文責 上田圭委子・投稿ペンネーム・静川夏理)
posted by 静川夏理 at 21:10| 東京 ????| Comment(3) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

改定教育基本法17条について

改定教育基本法17条には「教育振興基本計画」を規定した条文http://www.stop-ner.jp/060428seifu-an.pdfがあります。今日たまたま四谷で大阪の国立大学にお勤めの法社会学がご専門の大学院時代の先輩にお会いして少しだけ話をすることができました。改定教育基本法では2条の「徳目教育」より、17条の「教育振興基本計画」のほうが教育への直接的国家介入を促進するのでより問題であるとのご意見でした。


 私も同意見に思いましたが、そもそもこうした(国家の具体的努力目標である)「基本計画」が「基本法」のような上位の法律に盛り込まれたこと自体が問題であるという話になりました。件の法社会学がご専門の方のお話では河川法や道路法のような技術的法規ではそういうことをするけれども、教育基本法でこれをやったのは、これまでの憲法との一体という位置づけから、より下位の「実働的」な法規へと位置づけが変えられたという見方をしておられました。


 なるほどと思いましたが、そういえば環境法制上の基本法といわれる「環境基本法」の15条には国の「環境基本計画」の規定があり、また「土地基本法」の11条にも「土地利用計画」の規定があります。改定教育基本法はあるいは「環境基本法」と同じような位置づけとしたというのが政府・与党の腹積もりかもしれませんが、いずれにせよ教育への直接的国家介入が今後ますます強まりそうです。


 ひるがえって旧「教育基本法」が憲法と同等の位置づけのいわば理念的な法と位置づけられたことの意味を改めて考えてみることも必要ではないかと思います。つまり自然環境を相手にする「環境基本法」と同じように人間の教育というものを考えてよいのだろうかという問題です。国がいわば「計算的理性」により立てた計画通り人間が「育つ」ものであるのかどうかということです。
 
 またどうも専門法学者の世界でも必ずしも教育基本法、国民投票法案、改憲等に関する議論が活発ではないようです。

posted by ライムンド at 00:46| 東京 ????| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする