2006年12月17日

山陽新聞より

改正教育基本法 国の介入に警戒強めよう

 改正教育基本法が成立した。終戦間もない一九四七年に制定されて以来、初めての改正だ。「教育の憲法」と位置付けられてきた基本法の改正は、日本の教育の在り方を大きく変える可能性がある。

 現行の教基法の前文は「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」としたうえで、憲法の精神にのっとって教基法を制定するとうたう。

 改正教基法にも「憲法の精神にのっとり」という文言は盛り込まれた。だが、前文や条項を丹念に読んでいくと国家管理に利用される恐れの項目が多くみられる。現行法と改正法の間には、将来的に社会にあつれきをもたらしかねない活断層が横たわる。

「愛」は強制できぬ

 最大の焦点だった教育目標の「愛国心」について、押し付けにならないかとの懸念は国会審議の政府答弁で払しょくできなかった。改正法は「我が国と郷土を愛する態度を養う」と明示する。

 安倍晋三首相は「国を愛する心情を内面に入り込んで評価することはない」と述べた。しかし「日本がどういう伝統や文化を持っているかを学習する態度を評価する」とも答弁した。

 小泉純一郎前首相は、学校現場での愛国心評価には否定的な考えを表明していた。安倍首相は踏み込んだ感じがする。学習する態度を評価するなら、子どもたちの心に圧力がかかると考えるのが自然であろう。伊吹文明文部科学相は「心があるから態度に表れる。教える場合は一体として考えても構わない」と述べている。

 「愛」は強制や押し付けではぐくまれるとは思えない。愛国心を教育現場へ持ち込むことで混乱が予想される。

分権の流れに逆行

 気掛かりな条項には教育行政に関する規定がある。現行法にもある「教育は、不当な支配に服することなく」に続いて、改正法に書き込まれた「この法律及び他の法律の定めるところにより行われる」との表現だ。

 わざわざ付け加えたのは、法律をつくれば、それに基づく命令や指導は不当な支配でなくなるとの狙いが込められているのだろう。伊吹文科相は、教職員組合などを念頭に「特定の団体の考え方が教育を支配することを排除する条項だ」と説明した。

 現行法が「不当な支配に服しない」としたのは、戦前の国家による軍国教育の反省に立ち、教育の自主性を尊重したからだ。改正法は国家介入を抑制するどころか介入の手掛かりを与えるといえよう。

 改正法は「国は、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」とも定めた。現行法より国の関与を明確にした。分権の流れに逆行して中央集権的教育行政になりかねない。

息苦しさ招くな

 いじめによる自殺が相次ぎ、不登校や校内暴力も後を絶たない。青少年のモラルの低下も見過ごしにできなくなった。学校現場の混乱や、社会全体が抱える教育の深刻な問題を何とかしなければという切実な思いが国民の間に高まっている。たゆまぬ教育改革は必要だろう。

 だからといって、国が管理を強めることには慎重でありたい。改正法は、愛国心のほか、行き過ぎた個人主義を是正するために「公共の精神」の重要性を強調したが、押し付けてもしっかり根付くとはいえまい。

 日本は阪神大震災を経験して、ボランティア活動やNPO活動が活発化している。互いに助け合い、支え合うとともに、国民一人一人が「公」に主体的にかかわろうとする動きといえる。自主、自発的に公に参画していこうとする機運をさらに高める教育を支援することこそが国の取り組むべき課題であろう。教育の混乱の要因は、現行法がうたう崇高な理念を輝かす努力を怠ってきたことにあるのではないだろうか。

 政府は、教基法の改正を受け、授業や指導内容を規定した学習指導要領などの見直しに着手する。教育に国の関与が強まることで、教育現場を締め付け、混乱と息苦しさが広がらないか心配だ。警戒を強めたい。

 
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秋田魁新聞社説

社説:教育基本法改正 議論は尽くされたのか  
 暗然とした気持ちにさせられる。改正教育基本法が、過去の教育行政や現在の実態についてさしたる検証、反省もなく、与党の力ずくで成立した。

 安倍晋三首相は「改正は新しい時代の教育の基本理念を明示する歴史的意義を有する」と自賛する談話を発表したが、未来を展望した議論があったというのだろうか。政治家が教育を主導していくという、自己満足にすぎないのではないか。

 安倍内閣は改正教育基本法を最重要法案と位置付けていた。数を頼んで強引に成立を図る手法は、郵政民営化関連法案を成立させた小泉前内閣をほうふつさせる。「郵政」の時、自民党は異論を唱える議員を党から締め出した。その後の対応には首をかしげざるを得ないが、極めて強権的な同党の政治姿勢が教育に及ぶことを危惧(きぐ)する。

 与党の中に「郵政」の混乱を思い起こし、教育にかかわる自説を封印して内閣の方針に従った議員がいたとすれば、政治にとっても教育にとっても不幸なことだ。現在の自民党には、そんな危うい面がある。

 教育は基本的に、一人一人を手塩にかけてはぐくむ営みであるはず。それが「国を愛する態度」などを身につけた国民の育成に重点を置くことになった。教育の目標として、新たに「公共の精神」「伝統と文化の尊重」などの理念が掲げられた。そうした精神の涵養(かんよう)にかかわる部分は、強制されて身につくとは思えない。そう思うのは政治的自己満足だろう。

 改正に伴い学習指導要領も改定されるが、一人一人が国や地域に対して抱く思いは異なる。それを法の理念に従って強制しても、表面的な「教育行為」にすぎないだろう。

 ひとことで言えば、改正法は「建前」の教育を上塗りしたようなものではないか。理念を掲げても子どもたちが抱えている競争、いじめ、将来への不安などの問題解決にはつながらない。文部科学省は「ゆとり教育」を唱える一方で受験競争にさらされる子どもたちの実態には目を閉じ、いじめ問題にも手をこまねいてきた。タウンミーティングにも示されたように、行政も現場も建前の教育を続けてきたといえる。噴出した未履修問題などは、その最たるものではなかろうか。

 大切なのは、どのように子どもたちが育つ土壌を豊かにするか、のびのびとした教育環境をつくるか、個性に応じた教育を行うかということだ。その意味では、ゆとり教育の考え方に同意できる面もあるが、実際には行政の建前であり、それは再三現場を混乱させてきた文科省の方針のぶれに示された。

 今度は政治が教育内容に踏み込む道が開かれた。改正法には政府が振興基本計画を定めるという条文がある。国と地方の役割分担と協力もうたう。しかし、政権が変われば教育内容も変わる恐れがある。地方は常に政府の意向を気にしながら、振興基本計画に沿った教育の実施に努めるとなれば、分権の流れに逆行する国家のための教育になりかねない。それは子ども本位の教育ではない。法は改正されても教育の在り方を考えていくのはこれから、の感が強い。
 
(2006/12/17 10:54 更新)  
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しんぶん赤旗より

2006年12月17日(日)「しんぶん赤旗」 
改悪教育基本法 
国家の介入を無制限に拡大 
“愛国心”掲げ 内心の自由侵害 

 十五日参院本会議で可決成立した改悪教育基本法は、憲法の根幹に違反する重大な法律です。 
10条の改変 
 第一は、教育内容に対する国家介入の歯止めをなくし、教育の自由を根底からくつがえすことです。 
 先の太平洋戦争で亡くなった特攻隊の青年たちを、ある知識人は「教育死」とよびました。「お国のために身をささげよ」と教えた教育の犠牲だというのです。 
 戦前の教育の痛苦の反省・教訓に立って、改悪前の教育基本法(一〇条)は「教育は、不当な支配に服することなく…」と国家による教育内容への介入を禁じました。これは同法の命ともいうべき条文でした。 
 戦後、自民党政治による教育への管理統制の強化とのたたかい―家永教科書裁判、各地の学力テスト裁判、最近では東京都の「日の丸・君が代」押しつけ予防訴訟など―は、憲法とともにこの一〇条をよりどころにすすめられたのです。 
 ところが改悪法はこの一〇条の「(教育は)国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」の文言を削り、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と改変。政府の教育に対する権力的介入を無制限に拡大しました。 
 衆院の審議で日本共産党の志位和夫委員長が「政府案のどこに教育内容に対する国家的介入を抑制的にする条文があるか」とただしたのに対し、小坂憲次文部科学相(当時)は具体的に示すことができませんでした。 
20もの徳目 
 第二は、「国を愛する態度」をはじめ二十以上の徳目を「教育の目標」としておしつけることです。憲法一九条が保障する内心の自由の侵害です。 
 「国を愛する態度」という「目標」について衆院の審議で安倍晋三首相は「内面に入り込んで評価することはない。伝統や文化を調べたり勉強したりする姿勢、学習する態度を評価する」と釈明しました。 
 しかし「これでは教室で愛国心を競わせることになりかねない。…愛国心教育の名の下で、史実を都合よく使うことにならないか」(「朝日」十三日付社説)と懸念の声があがるのは当然です。 
 現に法改悪される前から、愛国心をABCで評価する「愛国心通知表」があちこちで使われていました。 
 愛国心をはじめとした徳目が改悪法で義務化されれば、特定の価値観を子どもたちに強制する事態が全国的に広がりかねません。 
 「国旗・国歌法」制定時も政府は「内心にまで立ち入って強制しない」としていたにもかかわらず、東京都をはじめ各地の学校で「日の丸・君が代」が強要されています。(北村隆志) 
 
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票率50%、棄権(白票)10%で、有権者の20%強で改憲が可能とのこと−なにより尊重されなければいけない個人のこころの尊厳が失われようとしています。

【Yさんからのメール】
こんにちは!
 読んでいます。「あんころブログ」やビデオプレスTVのニュース映像も観ています。国会前の統一行動に参加された方々の悔しさがこころに刺さります。参加できず、ごめんなさい。

安倍内閣の欺瞞に満ちたやり方に怒りがこみ上げます。
 「美しい日本」綺麗に飾られた言葉に隠れた作為をなんとしても阻止しなければなりません。それが、これからの子供達に対する大人である我々の責任です。


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posted by みつのぶ at 12:00| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

「人格の完成」は霊的で超越的価値を追求しつつ他者と寛容に連帯しあうことです。

【Iさんからのメール】  
 はじめまして、わたしは、上智の哲学研究科博士課程で学んでいる者です。現在スコラ学を研究していますが、以前は法哲学・社会倫理学を研究していました。最近「ソフィア・ナイン」MLに加えていただきました。長文になることお許しください。 
 大変残念なことに「改正」教育基本法のみならず、「防衛省設置法案」も成立してしまいました。今回特にこれらの件に関してマスメディアの報道が乏しかったのが危惧される点だと感じています。現在の日本の状況は非常に憂慮さるべきものと考えています。社会的にいろいろな意味で危機的な状況にあるのに加えて、安部政権がかように大胆な政権であることが判明したわけですから。
 
 先生のおっしゃるように、個々人が多忙かつ孤立して、こうした問題に連帯して対応してゆくのが難しい状況であるように思います。またかつてスイスの思想家マックス・ピカートが『われわれ自身の中のヒトラー』で描いて見せたような大戦間期のドイツの状況と似たような状況が現在の日本にあるものと感じています(あるいはそれ以外の何かがあるかもしれないと感じています)。
  
 今後ほぼ確実に改憲作業に向けて安部政権は歩んでゆくものと思われます(そのためのいわゆる「国民投票法」の制定、また「共謀罪」の新設)。これからのプロセスでは、相応の関心を持って研究とふさわしい運動を行わねばならないように感じています。私もノンポリ人間で、今回の2法に関しても最近になって「お尻に火がついた」(先週木曜の東大教育学部でのシンポジウムで登場した言葉ですが)感じです。何日か私も国会前に行きましたが、先生にはお会いできなくて残念でした。 
 
 私の法と政治に対する立場はトマス主義の立場に基づくものと主観的には思っていますが、いわゆる護憲派の人たちのそれとはやや違うかも知れません。しかし現在の安部政権と日本のありようには非常に危機感を抱いています。また特に法学関係にお詳しい方のご意見伺いたいと思います。 
 
 今後研究会等をする上で何かお手伝いできることがあればぜひお声掛けいただければ幸いです。私も素人かつ無限に時間があるわけではないですが、お手伝いさせていただこうと思います。それとmixi上に「ラッちゃん」の名前で日記にいろいろ書いていますのでより詳しくはそちらを参考いただければと思います。 
 
 以下、@防衛省設置法案とA改定教育基本法に関して私の疑念を述べさせていただきます。長くなり恐縮ですが、もしよろしければご意見いただければ幸いです。 
 
 @防衛省設置法案について 
 
 まず第一に、防衛省は来る1月より稼動するとのことですが、安倍内閣自体も含めて、こうしたことを国民のどれだけが本当に支持しているのでしょうか。 
 ついで第二に、防衛省に関しては防衛大臣に財務大臣に独自に予算の請求を行う権限が与えられるようである点、また「庁」時代と異なり首相の指揮命令に直接服するのではなく、首相はただ防衛大臣の罷免権を持つだけのようである点などが気になります。戦前の「統帥権の独立」という言葉が思い出されるのです。 
 そして第三に、自衛隊の海外派遣が自衛隊の「本来的任務」と位置づけられた点はわが国の防衛のあり方の根本的転換につながるものであると思います。 
 防衛省設置法案に関してはまだ不勉強でこの程度ですみません。 
 
 A改定教育基本法に関して 
 
 法哲学を学ぶものとして、法の一切の改変が許されないと申し上げているのではありません。しかし、現在の日本の国会では、国民のコンセンサスはおろかまともな関心も薄い中で、また極めて「異様」ともいえる社会のありようの中で立法作業がなされていることに危惧の念を覚えています。またそうした手続き上の問題のみならず、法の持つ「価値」といった点から言って改定教育基本法には疑わしい点があると思われます。もちろん以下に申し上げるように積極的に評価しうる点もあると思いますが、それでもかような仕方での改定には問題があると思います。 
 
 「教育基本法」の政府の改正案(http://www.kyokiren.net/_recture/の真ん中の【対照表】やhttp://seijotcp.hp.infoseek.co.jp/education.htmlなど参照)を見ると、確かにそれほど悪いものでもないようにも思えます。たとえば、第3条に生涯学習について規定したり、あるいは第8条に私学助成について規定してある点などは積極評価できうるようにも思います。特に後者は憲法上の政教分離原則の問題から、宗教系の私立学校への助成が従来憲法学で議論されたことを考えると、ここで私学助成を改めて規定していることは(憲法との整合性は議論されねばならないでしょうが)有意義なものでもありうるように思えます(逆にこの規定により補助金を誘導因として私学への国家介入が強まりうるかも知れないという危険がありうると思います)。  
 
 第10条の家庭教育の条文も、両親に第一義的な教育の責任を帰している点は、これを国家の補完的な役割の原則(補完性原理principle of subsidiaritay)の現われとみて、「教育権」の所在を第一義的に両親に帰属するものと捉えうるならば評価できるように思います。しかし逆に、国は極力教育に援助を行わず、両親の「自助」を待つという側面が強調されるものなら、異論があります。特に第5条で現行法の4条にある義務教育を9年と規定した文言が削除されていることをあわせると気になります。場合によってはお金のない両親の子どもは中学にもいけないということになりかねないのではないでしょうか。  
 
 第7条大学や第11条幼児教育などもそれだけみれば積極評価できるようにも見えますが、逆にこうした条文の新設により、大学教育や幼児教育について、その内容面で国家の干渉が強まるということだと困ります。  
 
 第15条の宗教教育の項目に「宗教に関する一般的な教養」という文言がありますが、公教育の場で諸宗教についての教養を養うこと自体は(特定の宗教を強調するのでなければ。たとえば「日本人の宗教心」などということを教えるのでなければー一枚岩の「日本人の宗教心」などというものがあるとは私には思えませんがー)基本的には歓迎すべきことに思います(ただし現在の日本社会と安部政権の様子ではなにかナショナリスティクな「日本人の宗教心」式のものが講ぜられる可能性がゼロでもないように思います)。 
 
 16条でいう教育への「不当な支配」とは組合運動が念頭におかれているともいわれています。この点も問題がありうると思います。 
 
 17条の教育振興基本計画の規定は、教育基本法に実効性を持たせるために挿入されているのでしょうが、基本法自体に盛り込まれることには違和感も感じます。また基本法自体に盛り込まれていることは、教育への国家介入への強い「意欲」の現われと見ることもできるかもしれません。  
 
 2条の教育の目標規定は非常に重要な点でしょう。現行法にないものを新たに法の目的として規定するわけですから、大変なことです(つまり今後の教育の方向性を定めるものなわけですから)。しかしこれについて十分な国民的議論がなされたでしょうか。私には政府・与党が「独走」しているように思えます。特に問題にされるのは、五項目目の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」という言葉でしょう。そのあとに「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」と続いていて幾分「モディファイ」されようとしているようです。  
 
 しかし自民党のウェッブページhttp://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/kyouiku/qa_index.htmlを見ると、自民党の本音はにはいろいろと問題があるように思います。特に今教育基本法を改正すべき理由として挙げられているところhttp://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/kyouiku/qa/q1.htmlをみると「連合国占領下で制定された教育基本法はGHQの影響を受けているといわれています。我が国の伝統や文化に根ざした真の日本人の育成のため、教育基本法の改正は、憲法改正と並んで自民党の結党(昭和30年)以来の悲願でした。」などとあり、ナショナリズムそのものでないかとも思えます。確かに現行憲法の成立過程はある意味で占領軍による「押し付け」であるといえなくはないと思いますが、しかし「我が国の伝統や文化に根ざした真の日本人の育成」とはなんでしょうか。日本人であるという「特殊性」を教育の目的として追及することは、問題があるのではないかと思います。また自民党のウェッブページでも在日外国人はあからさまに議論から排除されているのが非常に気になります。http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/kyouiku/qa/q18.htmlでの民主党案の批判「外国人の取り扱い」を参照)。 
 
 現行の教育基本法の目的である「人格の完成」という概念は、かつて戦後すぐの文部大臣田中耕太郎がフランスのカトリック哲学者ジャック・マリタンの影響のもと導入した概念のようです(この点に関しては荒木慎一郎「教育基本法の教育哲学」水波ほか編『自然法と文化』創文社、2004年参照)。マリタンの哲学に鑑みれば、「人格persona」とは人間の霊的(形相的)側面のことです(これにたいし肉的・質料的側面は「個体individuum」といいます)。アトム的で自己中心的な「個人」の自己追求ではなく、霊的で超越的価値を追及しつつ他者と寛容に連帯しあう「人格」の完成が「立法者意思」として教育基本法の前文では謳われているとみることができると思います。また、私は「人格の完成」においては、あくまで普遍的価値、普遍的人間性を追求し、そうすることにより「自己超越」することが主であり、「日本的」のような特殊性はその帰結として生じて来うる従たる位置にいえるのではないかとも思います。  
 
 現在の不気味な社会において、ナショナリズムが跳梁跋扈しつつある背景には、何かわれわれの存在の様態が質料化していること、われわれの社会が(ベルクソンが『道徳と宗教の二源泉』でいうような意味で)「閉じた」ものになっていること、その意味で「動物的」社会になってきていることが背後にあるのではないかとも思います。「動物的」社会に行き着く先は、ドストエフスキーのいう「人間の蟻塚」であり、つまるところ全体主義に行き着きうるとも思います。  
 
 確かに自民党のウェッブページで述べているように現在の日本における道徳の低下、「公共心」の喪失は喫緊に対策さるべき大問題だとおもいますが、そこにナショナリズムを持ち出すのは誤りで、ここは各宗教や倫理(学)、そして何よりも一人ひとりの「良心」の活躍が要請されるべきところかと思います。そのために私たちは何ができるのでしょうか…。 
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今できること、やれることを。

こんにちは。
 教育基本法、ほんとに絶体絶命で、ということは、ある意味日本の民主主義がいの
ちの瀬戸際にあるのに、相変わらず大マスコミは何も言わないから、はがゆいことに
一般のふつうの人々にはさっぱり危機感が伝わらない…。
 とはいえ、昨日もらったチラシに、わたしの胸のうちになにかとても響く言葉を見
つけたので転載させていただきます。

★ 岩手から一人でやってきて、一日国会あたりですごした若い女性教員の感想
 朝7時30分に国会正門に着いたが、それらしい人は誰もいなかった。12月8日の日比
谷集会にはたくさんの人が集まったというのに、メルマにも人がいっぱい集まると書
いてあったのに、肝心の今週に誰もいないなんてと悲しくなった。しかし、「誰もい
ない日をつくってはいけない。ひとりでやる」と決めた。右まわりになっていく国会
への抗い(あらがい)として左まわりに歩いた。
 「一人でシュプレヒコールはちょっとなー」。それで、平和を願う歌を歌いなが
ら、ぐるぐると2時間くらい歩いていた。そして、国会裏の反対側の歩道に座り込み
の人を発見してホッとした。「なんだ。裏の、向かいの通りでやってたんだ」。そし
て、リレー・ハンスト隊に合流。そのあとは、11時30分からの弁護士会主催の教育基
本法改悪反対の院内集会に出て、さらにその後13時からの参考人質疑を傍聴した。参
考人たちのろくでもなさには怒り心頭。「変えても教育現場はあまり変わりませ
ん」? じゃー変えなくてもいいだろー!
 ハンスト隊の皆さんの話も聞けた。一日が終わってみたら、今日はいろいろの人と
出会えて、いろいろな経験をしたからとてもよかった。あんな与党などのために絶望
などしてやるものか、とあらためて思った。万一、改悪されても、それを撤回させる
くらい、ずーっと、いまできること、やれることをやっていくと決めた。遠いので、
もう国会に来られないけど、職場やまわりの人に伝えたい。(「リレーハンスト情
報」No.32より)

posted by みつのぶ at 00:00| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記